家族信託とは(新しい認知症対策)


85歳以上では4人に1人が認知症になると言われる現在。

財産を所有する方が認知症になった場合、その資産はすべて凍結されます。

親の生活を守るためであっても、子が認知症の親の財産を処分したり、活用することはできません。

そうした事態にもしっかり備えられるのが家族信託です。信託銀行などの金融機関ではなく家族に管理を託すものなので、

高額な信託報酬などはかからず、誰にでも活用できます。

 

家族信託とは、自身の財産を信頼できる家族などに託し、管理してもらう制度です。

図のように、AさんとBさんが家族信託契約を結び、その契約の目的に沿って、Bさんが財産管理を行います。財産から発生する利益は、Aさんが受け取ることができるのがポイントです。

また、Aさんが亡くなった後の財産の承継先も、契約によって定めておくことができます。

家族信託は、遺言や成年後見のデメリットをカバーできる、より柔軟な生前対策として注目されています。