実家で暮らす母の施設入所費用を実家売却で捻出したい(実家売却信託)
子A(45歳)さんの母Bさん(80歳)は地方の実家で一人暮らしをしています。実家は母Bさんの単独名義です。
母Bさんは、最近物忘れが出てきており、子Aさんは、母Bさんをそろそろ介護施設に入所させたいと考えています。入所費用等は、実家不動産を売却して充てたいとの希望です。
しかし、実家不動産がただちに売却できる保証はなく、売却前に母Bさんが認知症になってしまうことを懸念しています。
Bさん委託者兼当初受益者、Aさんを受託者とし、信託財産を自宅不動産と若干の金銭とする家族信託契約を締結する
①家族信託設定時の課税は登録免許税(通常移転の約1/5)のみで、不動産取得税および譲渡所得税は一切発生しない
②Bさんが認知症になっても、Aさんが受託者の権限で自宅不動産を売却し、金銭信託に変換することが可能
③信託財産の売却はBさんに対する課税となるので、居住用不動産の売却として、3,000万円特別控除の特例を使うことができる